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一棟買い節税効果指摘!

2025.11.23

政府の税制調査会(首相の諮問機関)は13日の専門家会合で、不動産を活用した相続税の節税策について議論した。国税庁は賃貸マンションを一棟丸ごと購入したり、商業ビルを小口化したりする事例で節税効果が大きいと指摘した。今後、政府が対策に乗り出す可能性がある。

相続税法には財産を時価で評価し、相続された人が課税額を自ら計算して納めるルールがある。不動産の場合は時価の算定が難しいため、国税庁が年度発表する路線価などを基準とする。路線価は足元の売買市場の価格動向を反映しにくく、価格が上昇している都心部などでは実勢価格よりも低くなる傾向がある。現金よりも不動産で相続した方が税負担を減らせるため、節税目的で不動産を購入する富裕層が多いとされる。特に高額なタワーマンションを活用したスキームは「タワマン節税」と呼ばれ、かつてブームとなっていた。対策として国税庁が2024年から新たな評価ルールを適用した。実勢価格の平均4割程度にとどまっていた評価額を6割程度に引き上げる仕組みだ。

今回、国税庁が問題視したケースは大きく2つある。1つが賃貸用不動産を丸ごと購入する場合だ。会合では19年8月に東京都千代田区の鉄筋コンクリート造11階建ての賃貸マンション1棟を21億円で購入して、22年5月の相続時の評価額が4.2億円となった事例を紹介した。もう1つが賃貸用不動産の持ち分を小口化するケースだ。信託などの仕組みを活用してオフィスビルや賃貸マンションを共同で所有し、賃料収入などを分け合う投資商品を指し、不動産会社や金融機関が販売している。

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