民泊営業規制
2026.02.08

訪日客の増加とともに普及してきた民泊で、騒音やごみ問題を受けた営業規制が広がっている。東京都豊島区では年間の営業日数を厳しく制限する条例が成立した。大阪市は特区における民泊の新規申請受付けを5月に停止する。民泊には許可制度の異なる3種類がある。観光庁によると、このうち住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく施設は1月15日時点で3万8112件と前年から3割増。内閣府によると特区民泊の施設も大阪市を中心に全国で2万1826室ある。周辺地域では騒音やごみなどの苦情が増えている。大阪市では24年度に受け付けた特区民泊の認定施設に関する苦情が399件。最も少なかった21年度(88件)の4倍以上。大阪府では32市町村が特区民泊の新規受付をやめる。京都市も民泊の規制条例を強化する方針だ。東京都は23区すべてで民泊新法に基づく民泊の規制条例が制定されることになった。豊島区では26年12月16日から営業期間が春・夏・冬休みの計120日と、現在の3分の2に短縮される。騒音やごみ問題などオーバーツーリズムの弊害は大きい。一方で増加する訪日客需要に対して宿泊施設の整備が進まなければ、宿泊価格の高騰も招く。民泊運営事業者にとっては、各地の規制がどのように変化するか見通しにくく、予見性の低さが課題になっている。

