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空き家流通ビジネス支援

2024.06.22

国土交通省は全国で増加する空き家を減らすため、不動産業者が流通に乗り出しやすくするよう支援する。相続の相談や活用の提案といったコンサルティング業務は法律で定める仲介手数料の規制外だと明示する。あわせて空き家に限って仲介手数料の上限を引き上げる。

6月中にも宅地建物取引業法の解釈や運用の通達を改正し、コンサル業務は仲介手数料の規制外だと明確にする。具体的には、空き家関連での所有者から依頼を受けた助言や総合調整を想定しており、通達でも想定内容を例示することを検討していく。これまでは業者が無償で対応していた事例があった。明確化することで、不動産業者が空き家が発生した際の相談から活用まで一貫してビジネスとして取り組んでもらうことを狙う。

不動産業者が受け取れる仲介手数料の上限は、空き家に限って18万円から30万円に引き上げる。仲介手数料は告示で金額ごとの料率が定められており、例えば売却額が200万円なら10万円だった。ただ状態が悪い「低廉な空き家」に限って特例で仲介手数料を最大18万円と高く設定していた。6月中にも宅地建物取引業法の告示を改正し、上限を引き上げる。対象となる空き家物件も売却額400万円以下から同800万円以下に広げる。

空き家を賃貸物件として仲介した場合の手数料も見直す。一般的な賃貸物件では、貸主と借り主の合計で賃料の1ヶ月分だった。今後も将来的に使われる見込みがない空き家については、貸主から1ヶ月分を上乗せできるようにする。管理サービスへの需要も高まるとみて、管理受託のガイドラインも策定する。不動産業者が、所有者のかわりに行う管理の手順といったポイントをまとめる。国交省の調査によると、空き家所有者のおよそ3割が居住地から物件までの所要時間が1時間超かかる。

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