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マンション修繕・建て替え要件20年ぶり大改正

2024.01.19

法制審議会(法相の諮問機関)は16日、マンションの建替えに必要な要件の緩和などを盛った区分所有法の改正要綱案をまとめた。政府は改正法案を26日召集の通常国会に提出する見通しだ。成立すればおよそ20年ぶりの大規模改正となる。

マンション・団地の老朽化と所有者の高齢化が背景にある。1979年以前に完成したマンションの世帯主はおよそ半数が70歳以上だ。相続時に所有者が不明になったり、空き家になったりする事例が相次ぐ。現行法は所在不明者を集会の決議で反対票と扱う。修繕や建て替えに必要な賛成票を集めにくい。例えば集会への出席が6割の場合、残る4割は反対票として扱うため過半数の確保が難しい。要綱案は集会の出席者のみによる多数決で決議をできるようにする新制度を盛り込んだ。出席者の意向を反映しやすくする。

合意がより困難な建て替え工事もしやすくなる。現在は建て替え決議に5分の4以上の賛成が必要でハードルが高い。①耐震性②防火性③外壁④給排水設備⑤バリアフリーのいずれかに客観的な問題がある場合、所在不明者を除いた4分の3の賛成で可能とする。

建て替え予定のマンションに借り主が居座り続けるケースへの対策も加えた。決議に基づいて6か月後の立ち退きを請求できるようにする。

リノベーションや建物・敷地の売却は所有者全員の賛成が必要だったが、新制度では条件を満たせば所在不明者を除いた4分の3の賛成で可決できる。海外居住者や決議に無関心な所有者らが集会に参加しない場合がある。合意形成を図りにくく、円滑な工事の障壁になる。海外居住者向けに国内に代理人を選び、管理に関わりやすくする制度を設ける。

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